2014-03-14 第186回国会 衆議院 法務委員会 第4号
日本は、いわゆる英米型とそれから大陸型のハイブリッドといいますか折衷案の形でスタートをさせたということを伺っておりますが、今日までの四カ所の取り組みを踏まえまして、もう一歩踏み込んで、英米方式、すなわち、権力的な部分まで全部任せるというやり方も可能性としてあるのではないか。
日本は、いわゆる英米型とそれから大陸型のハイブリッドといいますか折衷案の形でスタートをさせたということを伺っておりますが、今日までの四カ所の取り組みを踏まえまして、もう一歩踏み込んで、英米方式、すなわち、権力的な部分まで全部任せるというやり方も可能性としてあるのではないか。
○松浦馨君 その点は、日本はいわゆる英米方式の判例法国じゃなくて成文法国ですよね。ですから、判例というものが直ちに法律と同じ効力を持つというわけではございません。しかし、実際問題といたしまして、判例法国である、あるいは成文法国であるとを問わず、今日におきましてはそこの区別というものは余り出てこなくなって、かなり成文法国におきましても判例の効力というふうなものが強くなっております。
キャリアシステムがいいのか、英米方式で法曹一元を図って、弁護士ないしそのほかの仕事から裁判官を登用するということを中心に考えるのがいいのかということは、臨時司法制度調査会以来大変な問題であるわけでありますけれども、理想としては法曹一元というものを私どもは実現をしなければならないというふうに思っているわけで、そういうことからするならば、やはり報酬表そのものに今問題があると考えるわけであります。
それで、先ほど三ケ月教授の例を挙げられましたけれども、具体的に三ケ月教授のことは存じ上げませんが、最近リーガルマインドということをよく言われておりまして、英米方式流のケースメソッドというような勉強方法ですか、法律学の学習方法がかなり入ってきているということは私ども承知いたしております。
投資信託は、いわゆる機関投資家が、百万円持っていても土地も買えない、株も買っても危ないという個人にかわって、利回りのほかにゲインを確保してくれるということになれば、これは英米方式のようにだんだん証券投資に個人の金融資産の割合が移っていくであろうと考えるんでありますが、その点わが国の証券投資信託のいままでの道行きを見ますと、やはり大変立ちおくれが目立っております。
しかも英米方式が日本の法制度の中に大きくとり入れられようとしておる。こういう傾向の中に立って、長官がいままでここで説をなしていられるような準司法機関としてこれを独立させるということは、何だかしらぬ、アブソリュートリー・ノーなんというああいう態度では、こういう政策案件のきれいな解決をはかることはできないのではないか、こう思うのです。
納税者のほうに不満不服というものはそれぞれあるであろうから、それを救済しなければ憲法の宣告に行政機関がこたえることにならないから、だからいままでの協議団制度を改めようじゃないか、こういうところに来たとすれば、いまあなたの言われたように、独仏方式というようなワクの中で足踏みをしていないで、進んで、すなわち英米方式による準司法機関の第三者的救済を考慮する。
英米方式の住所の観念、ドイツ、フランスなどの大陸諸国で言っております住所の観念は非常に違う。日本はまた日本の住所という観念がございます。各国まちまちの概念なのでございます。そういう関係で、国際私法の関係上、何か統一的な概念、客観的な生活の根拠をあらわすことばはないか、そうしますと、これは各国共通の問題であります。
先ほどの交換機につきましてもストロージャー方式、御承知のA型方式は、これは英米方式でありますが、これは三社がやっておる。H型のジーメンス方式は今の富士と日本電気がやっておる。クロスバーについては、今日本電気というお話がありましたが、日本電気だけでなくて、四社がやっておるわけであります。
によって立証するということになりますことは当然でございますが、ドイツ刑法は、スイス刑法もドイツの流れをくむ刑法でございますが、このドイツ系統の法律は、非常に主観的な条件を犯罪の構成要件にいたしておりまして、日本にも目的罪——日本の刑法もドイツ流の刑法だといわれておりまして、目的罪にした規定がないわけではありませんが、戦後イギリス法系統の法律がだいぶ導入されて参りまして、刑事訴訟法においては、全く英米方式
なお、業者の基準の問題につきましては、それぞれのものによって違うということですが、たとえて申しますと、電話の交換機でいきますと、自動交換機につきましてはストロージャー方式とジーメンス方式というものがありますが、ストロージャー方式はもとの英米方式であります。その英米方式については、日本で日本電気、沖、日立、この三社がストロージャーの交換機の製造にもとから当っておるわけであります。
でありますから、日本では英米方式の法律が、なかつたから発達しなかつたかと思いますが、ドイツ方式だからそうなつたのかもしれませんが、英米法ではもう進んで述べる、同時にもう一つは、宣誓が宗教的な裏づけがありまして、それでやるという点があるので、捜査上相当便宜を得ておりますが、わが国の捜査の実際上では、関係人に述べてもらうという点につきましては検事は非常に苦心をするわけでございます。
これは日本が戦後憲法初め、英米方式になつて来たが、このことをはつきり我々立法者として頭に入れて置かなければならんと思うのですが、今佐々木君の言われた議論は、これはマーケツト氏が言ういわゆる気持は、いわゆるローヤル・コミツテイといいますか、スタチユトリー・コミツテイで、一つの政府のオーガニゼーシヨンなんです。
憲法におきましても、刑事の關係は主でありますが、直接證人の訊問權というものを認めておりますので、殊に段段英、米方式に訴訟法がなつて參ります關係から、いわゆるクロス・エグザミネーシヨンの制度を認めたのであります。即ち自分の方で證人の訊問を申出た場合には、その申出をして當事者が、先ずこれを訊問して、それからその訊問が終つた後に他方の相手方の當事者が訊問する。